地震特約 ご加入にあたって
お申し込みいただける方
この特約は、「新型火災共済」に付加してご加入いただけます。
- ※掛金の払込方法(月払・年払)および掛金振替口座は、「新型火災共済」と同一になります。「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
お申し込みの方法
すでに新型火災共済にご加入されている方
ご加入者用マイページからお申し込みいただくか、当組合までご連絡ください。
新たにご加入を検討されている方
インターネット新規申込で「新型火災共済」と同時にお申し込みいただけます。
「地震特約」のみではお申し込みいただけません。
ホームページの資料請求をご利用ください。なお、お電話で県民共済まで資料をご請求いただくこともできます
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資料請求
共済金のお支払い
- 1.1回の地震等による地震等基本共済金および地震等特約共済金を合計した支払事由の発生がこの会の総支払限度額*を超えるとき、あるいは共済金の支払事由が異常に発生したときは、共済金を削減してお支払いします。また、共済金を概算払い等することがあります。
*2024年4月1日現在、地震等は3,000億円です。この限度額は変更されることがあります。
- 2.72時間以内に生じた複数の地震等は、1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、この限りではありません。
- 3.上記2.の地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合は、1回の共済金の支払事由とみなします。
- 4.72時間を超えて生じた複数の地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅に損害があった場合で、損害を修復していないときは、1回の共済金の支払事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき共済金をお支払いします。
- 5.地震等が発生した日から10日経過後に生じた損害に対しては、共済金をお支払いすることができません。
- 6.大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言発令期間中に申し込まれた当該指定地域内に所在する共済の対象について、当該警戒解除宣言が発せられた日までに生じた損害に対しては、共済金のお支払いができません。
- 7.新型火災共済のご加入額が変更された場合は、地震特約のご加入額も変更となります。
- 8.次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、共済金のお支払いができません。
- (1)故意または重大な過失
- (2)共済事故の際の紛失または盗難
- (3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- (4)核燃料物質等の放射性、爆発性などによる事故