ご加入者の方へ
火災等により損害を被った場合にお支払いする共済金です。
共済の対象となる住宅または家財について、以下の事由により生じた損害が保障の対象となります。
地震等による加入住宅(*2)の損害を被った場合にお支払いする共済金です。
風水害等による損害を被った場合にお支払いする見舞共済金(*4)です。
床上浸水・風水雪害による10万円を超える損害を被ったとき 最高600万円まで
※「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。
風水害等見舞共済金
火災等共済金のお支払いに付随して、あるいは、その他の事由によりお支払いの対象となる場合がある見舞共済金等です。また、第三者の住居への水もれ、持ち出した家財の損害により、お支払いの対象となる見舞共済金もあります。下記をご確認ください。
1人100万円(合計500万円まで)
加入住宅の火災等でご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたとき
ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
階下等、第三者の建物や動産へ水ぬれ損害を与えたとき
ご加入額の20%の範囲内で1世帯あたり40万円まで(最高100万円まで)
加入住宅の火災、破裂、爆発で隣家等、第三者の建物や動産へ損害を与えたとき (火元失火)
ご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
借家住まいでその家屋に火災等の損害を与えたとき
家財のご加入額の20%の範囲内で(最高100万円まで)
加入住宅以外の建物内へ一時的に持ち出した家財が火災等により損害を受けたとき(家財にご加入の場合)
火災等共済金の20%(最高200万円まで)
火災の際の仮住まいなど臨時の費用に火災等共済金の20%の範囲内で
地震等による、住宅または家財を収容する住宅が被った半壊・半焼以上の損害に対して、新型火災共済のご加入額の15%をお支払いします。
「借家人賠償責任特約」は、借主の過失による火災、破裂・爆発、漏水等の事故で借用住宅に損害を与え、貸主に法律上の損害賠償をしなければならない場合に、保障額を限度として共済金をお支払いします。
保障内容や共済金支払基準等くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
ページ | 該当項目 | |
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新型火災共済 | 12~17 | 「新型火災共済」第16 お支払いする共済金について |
19~21 | 「新型火災共済」第18 共済金のお支払いができない場合 | |
借家人賠償責任特約 ・地震特約 |
31~32 | 第12 対象となる共済金の支払事由について |
34~35 | 第15 共済金のお支払いができない場合 |