2021年02月18日
福岡県内を中心に、県民共済の名前を語り、共済金(保険金)申請を前提とした屋根や雨樋、アンテナ等の工事を勧誘する業者の報告がなされています。
「県民共済、〇〇支部から連絡しています」
「県民共済から委託されている会社です」
「県民共済と提携している会社です」
などの言葉でお客様に近づき、訪問の約束を行っているようです。
結果、高額な工事費用を請求される、高額な解約料を請求される、などのトラブルになることが予想されます。
県民共済では、共済金を充てることを前提とした住宅修理工事を電話や訪問ですすめることはありません。
くれぐれもご注意いただき、上記のような電話連絡があれば、必ず福岡県民共済へご確認ください。
■新型火災共済のご加入の住宅または家財が、風水害等により10万円を超える損害、または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じた見舞共済金をお支払いいたします。
ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による雨もり等による損害は含まれません。
詳しくは、お問合せいただくか、「ご加入のしおり」をご覧ください。
※共済金のご請求にあたっては、ご加入者様ご自身で県民共済までご連絡ください。
福岡県民共済生活協同組合
092-261-5551
営業時間 平日9:00〜17:00 定休日/土・日・祝日