新型火災共済にご加入の皆さまへ
住宅修理に関して「共済金が使える」と勧誘する業者とのトラブルが後を絶ちません。
中には「県民共済と提携している(委託されている)」「共済金請求手続きを代行する」などと言葉巧みに近づき、「無料」や「自己負担ゼロ」を強調し勧誘する業者もあるようですが、このような業者と県民共済とは一切関係ありません。
次のようなケースでは共済金のお支払いができない場合もありますので、くれぐれもご注意ください。
新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合、所定の見舞共済金をお支払いします。ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等による損害は含まれません。また、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が地震等により20万円を超える損害を被った場合もお支払いの対象となります。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
092-261-5551
〒812-8680 福岡市博多区綱場町4-5
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
「共済金(保険金)が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者とのトラブルについては、国民生活センターから注意喚起の情報提供が行われています。トラブルがあった場合のご相談は、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン:188 全国共通の電話番号)までお願いします。