医療費が100万円かかったら、自己負担額は30万円?
もし重い病気やケガで入院することになったら、家計に大きく響く高額の医療費がかかるというイメージがありますが、その心配はほとんどないといっていいでしょう。なぜなら、誰もが加入している「健康保険制度」により、医療費の大部分がカバーされるからです。「でも、自己負担3割だから、もし100万円の治療を受けることになったら30万円もの出費になるのでは?」と考えられがちですが、実際には自己負担額はもっと低くなるのです。どの健康保険制度にも「高額療養費制度」が備わっていて、月初から月末までにかかった医療費の自己負担額には、一定の条件のもとに上限が設けられているからです。もし入院・手術で100万円の医療費がかかったとしても、所得要件が年収約370万円~約770万円の場合、自己負担額は約9万円と計算されます。これはもれなく保障される「法定給付」。加入している健康保険制度によっては独自の「付加給付」があり、さらに自己負担額が下がるので制度の内容を要チェックです。
公的保障が、医療費の大部分をカバー。
国民健康保険を除いて健康保険には「傷病手当金」もあり、療養のために仕事を休んだ間の就業不能保障となります。また、会社員など給与所得者の場合、通勤途中や仕事中にケガをした際には健康保険ではなく、「労災保険」が補償します。治療は無料で受けられ、休業補償もあります。こうしてみると、医療保障は健康保険、労災保険など「公的保障」の下支えが大きいことがわかります。保険や共済は、医療費のカバーというより公的保障の不足分を補うためのもので、それほど高額な保障は必要ないと言えるでしょう。
1ヵ月の自己負担限度額(70歳未満の場合)所得要件 | 1ヵ月の自己負担限度額 |
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年収約1,160万円以上 健保・・・標準報酬月額83万円以上国保・・・旧ただし書き所得901万円超 |
25万円2,600円 医療費が84万2,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(4月目から14万100円) |
年収約770万円~約1,160万円 健保・・・標準報酬月額53万円~79万円国保・・・旧ただし書き所得600万円~901万円 |
16万円7,400円 医療費が55万8,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(4月目から9万3,000円) |
年収約370万円~約770万円 健保・・・標準報酬月額28万円~50万円国保・・・旧ただし書き所得210万円~600万円 |
8万100円 医療費が26万7,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算(4月目から4万4,400円) |
年収約370万円以下 健保・・・標準報酬月額26万円以下国保・・・旧ただし書き所得210万円以下 |
5万7,600円 (4月目から4万4,400円) |
住民税非課税世帯 | 3万5,400円 (4月目から2万4,600円) |
※ 旧ただし書き所得=総所得金額(退職所得金額を除く)-住民税の基礎控除額33万円
POINT
- 1.健康保険の「高額療養費制度」で高額の医療費が、「傷病手当金」で休業中の収入がカバーできる
- 2.通勤途中、仕事中のケガは「労災保険」で補償される
- 3.公的保障以外の保障は必要性をよく検討した上で加入しよう